生活保護の利用についてお悩みの方・ご家族の方へ
生活保護に関してこのようなお悩みやお困りがないでしょうか。
- 現在住む家がなく困っている。
- 生活保護を利用していると家族に絶対に知られたくない。
- 生活保護申請の際に仕事や収入のことを根掘り葉掘り聞かれるのがつらい。
- 生活保護を申請したいが役所に苦手意識がある。
- 生活保護申請に行ったのに「あなたはまだ元気だし働けるだろう」と言われ申請できなかった。
- ご家族やご友人が生活に困っている。
生活保護は利用者に対する世間の風当たりや役所の不適切対応が多いことはよく知られています。
今生活が苦しいけど「生活保護を受けるのに抵抗がある」とか「生活保護利用を批判されるのが怖い」という思いから申請をためらっておられないでしょうか。
しかし、生活保護に対する批判は誤解や偏見によるものがほとんどですし、生活保護の利用が第三者にバレる心配はほとんどありません。
生活保護は憲法第25条で保障された人権の一種であり、最後のセーフティネットです。
それが誤った批判によって、本来救われるべき人が救われないことは大きな問題です。
生活保護は国民に保障された人権ですから、利用することは恥ずかしいことではなく、何もうしろめたさを感じる必要はありません。
今生活が苦しいのであれば、恥ずかしがらず、ためらわずに勇気をもって一歩を踏み出していただきたいと思います。
当事務所は、ご依頼者様の勇気ある一歩を応援し、秘密・プライバシーを厳守いたします。
当事務所の生活保護申請代行・同伴サービス内容
行政の書類作成や申請の専門家である特定行政書士が、ご依頼者様に寄り添って丁寧に対応いたします。
ご相談いただいた事実や内容については秘密を厳守いたしますのでご安心ください。
生活保護申請代行・同伴サービスは税込46,000円となります。当事務所規定の割引・分割払規定もあります。
代行・同伴サービスを利用するかどうかは無料面談後にお選びください。
・生活保護申請可否のヒアリング(無料)
・生活保護申請代行・同伴
・家庭訪問の立会
・申請不許可となった場合等の不服申立の対応
・生活保護利用開始後に生じた疑問やご相談、福祉事務所との折衝など
対面相談エリアは尼崎市・西宮市・芦屋市・神戸市・伊丹市・宝塚市など兵庫県阪神地区、大阪市周辺となります。
メール・電話・Zoom等のオンライン面談が可能でしたら全国対応可能です。
よくある生活保護の誤解
生活保護は誤解の多い制度です。
生活に困窮しているのに誤解が原因で申請できずにいることも少なくありません。
- ホームレスだと生活保護を利用できない? ✕ ⇒ ホームレスの方も利用できます。
- 持ち家や自動車があると生活保護を利用できない? ✕ ⇒ 利用できる場合もあります。
- 収入や借金があると生活保護を利用できます? ✕ ⇒ 収入額によっては利用できます。
- 執行猶予中は生活保護を利用できない? ✕ ⇒ 前科に関係なく利用できます。
他にも、誤解の多い点などをよくある質問(生活保護)に記載しています。
生活保護利用開始までの流れ
① お問い合わせ
② 無料面談
③ 生活保護申請代行または同伴
④ 福祉事務所による資産等の調査・家庭訪問の立会い
⑤ 生活保護の決定通知
⑥ 生活保護利用開始
① お問い合わせ
お問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。簡単に状況を確認させていただいたうえで面談の日程調整を行います。
※ 緊急の場合は営業時間外でも対応いたします。
② 無料面談
当事務所特定行政書士より生活保護制度のご説明、ご依頼者様の現在の状況を詳しくヒアリングいたします。
面談に代えて電話やメールのみでサービスをご利用になることも可能ですが、充実したサービスのため可能な限り面談を推奨します。
面談のヒアリングに基づいて、
・生活保護利用が可能かどうか
・見込まれる給付額
・申請方法
の3点を無料でご説明します。
申請代行・同伴サービス(税込46,000円)をご利用いただくかどうかは面談終了後にご判断ください。
面談場所は基本的に当事務所(JR芦屋駅近く)かZoomで行いますが、ご自宅へのご訪問やご希望の面談場所等ありましたらお知らせください。
阪神尼崎駅、阪急西宮北口駅などの比較的大きい駅周辺でしたら、当事務所でプライバシーの確保できる面談場所の手配も可能です。
③ 申請代行・同伴
正式に契約いただいた後、当事務所特定行政書士がヒアリング内容に基づき必要書類を作成し、申請代行またはご依頼者様に同伴して福祉事務所に申請を行います。
申請代行:当事務所特定行政書士が、ヒアリングに基づき単独で生活保護申請を行います。
申請同伴:ご依頼者様の生活保護申請に同伴し、受付窓口で適切な助言を行います。
申請代行・同伴のいずれを利用するかはサービスお申込み時にお選びください。
④ 福祉事務所による資産等の調査・家庭訪問
福祉事務所が、生活保護要件を満たしているかどうかを確認するために、ご依頼者様や同世帯の方の状況、資産等の調査を行います。
家庭訪問もありますがご希望の場合は追加料金不要で当事務所特定行政書士が立ち合いいたします。
⑤ 生活保護の決定通知
生活保護の支給が決定した旨、及び支給額が通知されます。
申請が通らなかった場合、ご依頼者様のご意向確認のうえ当事務所が不服申立の手続を行うことも可能です。
申請から生活保護の決定通知までの期間の目安は2週間~1ヶ月程度です。
⑥ 生活保護利用開始
初回は福祉事務所窓口で申請日にさかのぼって日割りで支給されます。
その後は月1回窓口または振込で支給されます。
支給日は福祉事務所によって異なります。
生活保護費の具体例
一例として下に記載の生活保護費より収入が少なく貯金が少ない場合は生活保護を利用できる可能性があります。
ご自身の現在の収入と比較する参考にしてください。
- 尼崎市在住40代単身の生活保護費 月13万円程度
- 西宮市在住30代母と小学生の母子家庭の生活保護費 月20万円程度
当事務所の強み
ご依頼者様の負担は最小限
福祉事務所担当者と申請者ご本人だけの対応ですと、コミュニケーションの行き違いで誤解が生じることがあります。当事務所行政書士が申請に同伴・代行することで、そのような誤解や行き違いによりご依頼者様のご負担を最小限に抑えることができます。
不服申立の代行が可能
また、当事務所の行政書士は、申請が不許可となった場合など福祉事務所の処分に不満がある場合に、ご依頼者様の不服申立を代行することができる特定行政書士です。
ご依頼者様の意向を確認の上、生活保護行政実務に精通した当事務所が不服申立を代行いたします。
行政書士による安心対応
当事務所は法律で誠実・公正に業務を行うことが義務付けられた行政書士による対応ですので、安心してご利用いただけます。
紹介不動産の入居を条件に無料で申請サポートするサービスの中には、通常の家賃相場より高く生活保護利用者を住ませたり、必要のない家具を買わせる等して保護費を搾取する悪質な貧困ビジネスが増えていますのでご注意ください。
当事務所は、住むところにお困りのご依頼者様に対応するため生活保護に理解のある大家さんの紹介も可能ですが、もちろんこのような貧困ビジネスとは無縁です。
生活保護申請代行・同伴サービスの料金
46,000円(税込)
一定の条件の方には割引対応いたします。
支払方法については、ご契約時にできるだけご依頼者様の負担にならない形で決定いたします。
対応地域:全国(対面対応は兵庫県阪神地区・大阪市周辺地域となります。)