生活保護申請に関する質問

Q.生活に困っているので生活保護の申請をしたいと考えていますが、受け付けてくれるかどうか不安です。

相談という名目で話をした上で、生活保護の申請前に諦めさせる、いわゆる「水際対策」がよく問題になっています。
しかし、福祉事務所に申請そのものを拒否する権限はありません。
ですので「今日は相談ではなく申請に来たのだ」という意思をはっきりと伝えることが大切です。
それでも受け付けてもらえなかった、という場合は違法な申請拒否の可能性が高いですので当事務所までご相談ください。

 

Q.生活保護を利用するには自動車を手放す必要があるのでしょうか?

生活保護は資産を活用しても生活が困難な場合にしか利用できないことになっています。
自動車は中古を売却することができる資産にあたりますし、維持にもお金がかかるため原則として手放すよう指導されることになります。
しかし、通勤通院にどうしても必要な場合や自動車がなければ仕事ができない場合などには、自動車の保有が認められる可能性もあります。
自動車の保有についてもっと詳しく知りたい場合は生活保護利用時の自動車の保有についてをご覧ください。

なお、「○○しなければ生活保護は利用できない」といった話をよく聞きますが、一概にそのように断定できることは少ないです。
個別的に「この場合はどうか」といった疑問があれば福祉事務所に相談するか当事務所にお問い合わせください。

 

Q.親や親族に生活保護のことを知られたくありません。扶養照会を断ることはできますか?

福祉事務所は基本的に扶養照会を行うこととなっていますので、10年以上疎遠な場合やDV被害から逃げてきた等の特殊な事情がない限り、原則として扶養照会は行われてしまいます。
しかし、扶養照会は生活保護要件ではなく、扶養義務者に照会していないことだけを理由に利用できないということはありません。
どうしても扶養照会を断りたい事情がある場合は、その理由を申請時に丁寧に説明してみてください。
当事務所の申請代行・同伴サービスをご利用の場合は要望書という形で作成いたします。

 

Q.生活保護を利用すると友人や近所の人にバレてしまわないでしょうか?

生活保護利用の事実は個人にとって重要なプライバシー情報ですので、親族への扶養照会は別としても福祉事務所が周囲の人に知らせるようなことはありませんので、基本的にバレることはありません。
ケースワーカーが利用者世帯に家庭訪問をするのを何度も見られるとバレる可能性もなくはないですが、誰が何の用事で訪問しているかは外部からはわかりませんので、過度な心配は不要かと思います。
どうしても気になる場合はケースワーカーになるべく人目につかない時間帯に訪問してもらえないか相談してみてください。

 

Q.病気で仕事を辞めてしましまい生活が苦しいですが、生活保護など自分には関係ないと思っていたので申請に抵抗があります。

生活保護は財産も労働能力もなく生活に困窮している人を救うという側面もありますが、ふたたび自立し社会に戻っていくのを促す支援制度でもあります。
生活保護を利用するとおしまいだと考えるような風潮もありますが、病気やケガを理由に仕事を辞めて生活保護を利用される方は、ふたたび労働できるようになるまでの短期間で社会復帰されていくケースが多いです。
生活保護の利用は憲法第25条で定められた生存権を具体化した人権の一種ですから、その行使に抵抗を感じる必要は全くありません。

 

Q.家族や友人が生活に困っているのですがどうすればいいでしょうか?

保護を必要とする方が親族の場合は、代わりに生活保護の申請が可能です。
ご友人など親族でない場合でも福祉事務所に連絡することで、福祉事務所の自主的な調査により生活保護を開始することができます。
したがって、ご友人の場合は保護を必要とする方の現在の住所、住所のない場合は現在の主な居場所、それもはっきりしない場合はご友人ご自身の地域の福祉事務所に連絡することが考えられます。

当事務所のサービスに関する質問

Q.申請代行・同伴サービスを利用したのに生活保護の支給がされなかった場合料金は返ってきますか?

サービス料金は、契約後の申請書作成や申請代行・同伴の対価として発生するものですので、生活保護の支給決定の有無にかかわらずお返しすることはできません。
もっとも、無料面談で生活保護利用条件を満たしているかどうかの確認を行い、要件を満たす方にのみサービス利用の打診を行いますので、サービスを利用したのに生活保護を受けられないということは可能性としては低いと考えられます。
なお、万一支給決定がされなかった場合はご依頼者様の意向を確認の上、行政不服申立を行うこともあり得ます。